愛知県技術士会 規則 |
平成24年4月21日 改定 |
序 文 本規則は、中部本部管轄下の県技術士会設立・運営規則にもとづき愛知県技術士会会則(平成10年4月25日制定)を改定したものである。 第1章 総 則 (名称) 第1条 当技術士会は、公益社団法人日本技術士会中部本部 愛知県技術士会(以下「本会」という)と称する。 (所在) 第2条 本会の事務所は 公益社団法人日本技術士会中部本部内(名古屋市内)におく。 (目的) 第3条 本会は公益社団法人日本技術士会中部本部に協力して、技術士の品位の保持、専門技術の向上をはかり、かつ会員相互の連絡協力を密にし、後進を導き、技術士業務の啓発および地域経済・産業の発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)中部本部との連携の下、情報交換を図り、本会に属する会員相互の連絡と協力を行う。 (2)技術士制度の普及および啓発のほか、中部本部長から委嘱された事業等に関し遂行する。 (3)本会に属する会員の技術の啓発を図る。 (4)本会に関する事務および事業を行う。 (5)その他本会に関する事項 第2章 会 員 (会員) 第5条 本会の会員は、愛知県に事務所、勤務先、住居を有する公益社団法人日本技術士会の会員、準会員で、年会費納入者をもって構成する。 (入退会) 第6条 本会の入退会手続きは、別に定める内規による。 第3章 役 員 (役員構成) 第7条 本会の役員は、第5条の会員をもって構成し、本会には次の役員をおく。 代表幹事 1名、 副代表幹事 3名 幹 事 若干名、 会計監事 1名 (代表幹事) 第8条 代表幹事は、本会に属する会員の互選によって総会において定める。 (役員) 第9条 副代表幹事、幹事、および会計監事は、本会に属する会員のうちから、本会の総会の承認を経て、代表幹事が委嘱する。 (職務) 第10条 代表幹事は、本会を代表し、総会、役員会の議長となるほか、本会に関する業務を統括する。 2.副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときはその職務を代行する。 3.幹事は代表幹事を補佐し会務を審議し処理する。 4.会計監事は、本会の会計を監査する。又、役員会に出席して、その職務について意見を述べることができる。 (任期) 第11条 役員の任期は2年とし、その選任された年度の総会から翌々年の定時総会までとする。ただし再任を妨げない。 2.代表幹事、幹事、または会計監事に欠員が生じ、代表幹事が補充を認めたときは、代表幹事は役員会の承認をうけて補充する。 3.補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。 4.役員は、任期終了後も、後任者の就任が決まるまでは引き続きその任務を行う。 第4章 会 議 (会議) 第12条 本会の会議は、総会、役員会とし代表幹事が召集する。 2.総会は、定時総会と臨時総会とし、定時総会は、毎年度当初に開く。 3.臨時総会は、次の場合に開く。 (1) 代表幹事または役員会が必要と認めたとき。 (2) 会員の5分の1以上から会議の目的を明示して請求があったとき。 (総会) 第13条 総会においては、本規則に規定するもののほか、次の事項を審議決定する。 (1)事業及び会務に関する事項 (2)予算、決算に関する事項 (3) 役員会において、総会に付議する必要があると認めた事項 (4) 本規則の変更または廃止に関する事項 (総会議決) 第14条 総会は、会員をもって構成し、会員の2分の1以上の出席を要する。ただし、委任状も含む。 2.総会の決議は、出席会員の2分の1以上をもって行い、可否同数の場合は議長がこれを決定する。 (役員会) 第15条 役員会は、構成員の2分の1以上の出席を要する。 2. 役員会は、次の事項を審議し処理する。 (1)総会に提出する議案及び委任された事項 (2)本会運営及び事業活動に関する事項 (3)本部との関連・連絡調整事項のうち重要なもの (4)その他代表幹事が必要と認めた事項 第5章 会 計 (事業年度) 第16条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (収入) 第17条 本会の経費は、次に掲げる収入をもって支弁する。 (1)会員の年会費 (2)各種補助金 (3)行事参加費 (4)その他の収入 (決算) 第18条 代表幹事は、毎会計年度の終了後、次の書類を定められた様式で作成し、役員会の審議を経て、会計監査を受け、総会に提出し、その承認を受けなければならない。 (1)事業報告書 (2)収支決算書 (3)備品目録 (4)余剰金処分案または欠損金処理案 (会計監査) 第19条 会計監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。 (計画予算) 第20条 代表幹事は、毎年次の書類を作成し、役員会の審議を経て、総会にて承認を受けなければならない。 (1)事業計画書 (2)収支予算書 第6章 事務局 (事務局) 第21条 本会に、事務処理を行うため事務局を置く。事務局に関する内規は別に定める。 第7章 会則の改定・廃止 (会則の改廃) 第22条 本会則の改定、廃止等を行う場合は幹事会で提案し、審議を行い総会で承認を得るものとする。 附 則 本規則は、平成14年4月27日から施行する。 本規則は、平成18年4月22日に改訂済み。 本規則は、平成24年4月21日に名称変更。((社)日本技術士会中部支部 → 公益社団法人日本技術士会中部本部) |
愛知県技術士会 内規 |
平成25年3月25日 改定 |
1. 本会事業に関する事項 本規則 第1章総則 第4条(5)その他本会に関する事項には次の事項を含む。 (1)技術士業務の開拓および斡旋に関する事項 (2)講習会、セミナーなどへの講師派遣、巡回相談、技術指導 (3)その他、本会の目的達成のために必要な事業 (会報発行、例会、研究会、プロジェクト活動等の実施) 2. 愛知県技術士会の会員に関する事項 本規則 第2章会員 第5条の会員については次の通りとする。 (1)公益社団法人日本技術士会会員及び準会員であれば申し出に基づいて、愛知県技術士会会員となることができる。 3. 会員の入退会に関する事項 本規則 第2章会員 第6条の入退会手続きについては次の通りとする。 (1)会員の入会手続きは、所定様式の提出により完了する。 (2)退会には、退会届を提出する。提出先は事務局とする。 (3)会員が引き続き2 年にわたり会費を納めないときは、役員会の決議によって退会したものとみなすことが出来る。 (4)遠隔地勤務等の場合、申し出により休会とする事が出来る。期間は復帰の申し出があるまでとする。 (5)休会中は、非会員扱いとする。 4. 役員の定員に関する事項 本規則 第3章役員 第7条の役員の定員については次の通りとする。 (1)幹事の定員は20名以内とする。 5. 代表幹事の選考に関する事項 本規則 第3章役員 第8条の代表幹事の選考については次の通りとする。 (1)代表幹事は本会に属する会員の中から役員会で推挙し、定時総会で承認を受ける。 6. 会計に関する事項 本規則 第5章会計 第17条の収入については次の通りとする。 (1)会員の年会費は年額3,000 円とする。ただし、新たに入会した年度は無料とする。再入会はその限りではない。 (2)その他の収入には、業務斡旋手数料、寄付金、プロジェクト収入を含める。 7. 事務局に関する事項 本規則 第6章事務局 第21条の事務局については次の通りとする。 (1)事務局の業務は、会員の把握、名簿作成、会報作成、例会、懇親会等の案内等の事務作業を行う。 8. 愛知県技術士会公費支給に関する事項 (1)交通費支給基準 @役員会に出席するための交通費は、幹事の居住地の最寄駅から役員会開催の最寄駅までの往復運賃を予め会計担当幹事に連絡し登録する。会計担当幹事は、会議毎或いは纏めて登録金額を幹事に支給する。 A公務により出張する場合は、本人が申し出を行う処置あるときに限り、代表幹事が認める場合にのみ、居住地の最寄駅からの運賃を支給することが出来る。 (2)愛知県技術士会の運営に伴う諸経費は会費から支弁することができる。 9. ワーキンググループに関する事項 (1)ワーキンググループは愛知県技術士会活動活性化の目的で編成された組織体とし、役員会で承認を得るものとする。 (2)ワーキンググループは年間計画及び年間活動結果の報告を役員会で行うものとする。 (3)ワーキンググループへの支援については、役員会の決議によるものとする。 (4)技術士の資格を有しない人が参加の希望を申し出た場合は、メンバーとしてふさわしい適性を有する人物か否かを確認し、ワーキンググループで決定し、代表幹事に決定事項を報告する。 (5)ワーキンググループの運営に必要な経費を会費として会員から徴収することができる。 10. メーリングリストに関する事項 (1)役員相互または役員から会員に向けて、有益な情報の共有を迅速に行うことを目的とする。 (2)メーリングリストとして、役員が双方向に送受信できる仕組みと、役員から全会員に発信できる仕組みの二種類を管理し、運用する。 (3)意見の発信、技術PR、行事紹介、技術に関する問合せなどを行うことは望ましいが、コンプライアンスに十分に留意することとする。例えば技術士受験に関する情報や、ある特定の個人への利益誘導に結びつく案件は、原則として発信を認めない。 (4)その他本会のメーリングリストで発信すべき情報であるかどうか検討が必要な場合は、役員会などで協議し、決定する。 11. 業務紹介に関する事項 (1)新規業務開発等が発生した場合には、必要と認められたら別途の組織を構成することが出来る。また、組織拡充を必要とする場合には、当組織の構成員を会員に紹介することが出来る。 (2)チームの取組み状況は、必要に応じてその都度役員会に報告する。 (3)1件(あるいは1回)当たり3万円を超える支払い行為があった場合は、その1割を紹介料として本会に収める。その場合、まずは業務を実施した会員が報酬を受け取り、その後愛知県技術士会の口座へ紹介料を振り込むことができる。 12.内規の改廃 (1)内規の改定 追加、廃止等を行う場合は役員会で審議し、承認を得ること。 (2)改定等を行った場合は総会で報告する。 平成17年4月16日 改定 平成18年4月22日 改定 平成19年4月21日 改定 平成22年4月17日 改定 平成24年4月21日 名称変更、社団法人日本技術士会中部支部→公益社団法人日本技術士会中部本部 平成25年3月15日 改定 |