| お部屋探しマニュアル (賃貸契約用語集) |
| ●申込金 | 申し込みの順位を確保するための預かり金。入居審査をパスしなかった場合返却されます。 |
| ●手付金 | 契約成立の証拠金として支払うもので、敷金(保証金)の一部に充当される。契約解除の場合は解約手付けとして返金されないのが一般的。詳しくは契約時にお尋ね下さい。 |
| ●仲介手数料 | 賃貸住宅の多くは仲介で取引されるが、その謝礼として仲介業者に家賃1ヶ月分を上限に支払う。 |
| ●前家賃 | 家賃は通常、毎月翌月分を前払いするため、入居にあたっては翌月1ヶ月分の家賃が必要。月の途中で契約した場合は、その月の日割り家賃+翌月分となります。 |
| ●日割家賃 | 即入居可能な物件の場合、入居申込日から家賃が発生し、その月の分を日割計算して前払いする。交渉により家賃発生日を多少遅らせてもらえる場合もあります。 |
| ●更新料 | 地域や物件よって1〜2年の契約更新ごとに発生する費用。不動産会社によっては更新手数料も必要です。ただし、更新料・更新手数料ともに支払う必要のない地域もあります。詳しくは契約時にお尋ね下さい。 |
| ●重要事項説明書 | 申し込み時に契約内容を説明する目的で渡される書類。契約書のダイジェスト的なもの。 |
| ●重要事項の 説明義務 |
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。 |
| ●契約書 | 賃貸契約書の内容を明記。 |
| ●印鑑証明 | 印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの官公署の証明をいう。法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市町村または区に届け出て、証明を受ける。届出の印は実印と呼ばれ、そうでない認印(みとめいん)と区別される。印鑑証明は、法令上は不動産の所有名義人が登記義務者として登記申請する場合などに(不動産登記法施行細則42条、42条の2)、また公正証書の作成を委嘱する場合などに(公証人法28条、31条、32条)必要となるが、その他の取引等についても人違いでないことの確認等のため要求されることがある。印鑑証明の有効期間は、上記細則44条が作成後3カ月以内のものに限ると定めているところから、一般に3カ月とされている。 |
| ●敷金 | 退去時に行う部屋の補修や家賃滞納などに備えて貸主が預かる費用。通常家賃の3ヶ月分程度で、地域・物件によって異なります。 |
| ●礼金 | 文字通り入居に際して貸主支払うもので、敷金と違って退去時の返還対象にになりません。通常家賃の1〜3ヶ月分程度です。 |
| ●保証金 | 退去時に行う部屋の補修や家賃滞納などに備えて貸主が預かる費用。退去時に償却分、補修費等が差し引かれます。通常家賃の2〜6ヶ月分程度だが、償却がない物件もあります。 |
| ●償却 | 保証金から差し引かれることが設定された金額で、退去時に返還されなせん。退去後の部屋の補修費に充てられることもあります。 |
| ●共益費 | 廊下の照明、エレベーター等の共用施設・設備の維持管理費用として毎月支払う費用で管理費と呼ばれることもあります。 |
| ●定期借家契約 | 数ヶ月間の短期から数年間の長期にまで契約期間が明確に定められており、更新はできません。貸主・借主の合意で再契約を結ぶ事は可能です。 |
| ●原状回復 | 「原状回復義務」と呼ばれるもので故意・過失により汚したり壊したりした居室の修繕費を借り主が支払う義務です。 |
| ●連帯保証人 | 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。連帯保証も保証の一種であるから、主たる債務に附従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生ずる(民法458条、434条)。また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債権者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになる。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強い。連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じである。 |
| ●電車・バス等の 所用時間 |
不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め(同規約12条7号)、1)乗換えを要するときはその旨、2)特急・急行等の種類、3)特急料金等の特別料金を要するときはその旨、4)ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨、5)運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。なお、通勤時間帯に運行されていない特急列車等による所要時間だけの表示は許されない。 |
| ●徒歩所要時間 の表示 |
宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)および(12)により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。たとえば下図の場合、駅はA点が、学校はB点が起点。 |
![]() |
![]() |
![]() |
不動産取引用語辞典等参照