8 ウィメンズネットこまき会則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、ウィメンズネットこまきと称し、事務所を小牧市まなび創造館に置きます。
(目的)
第2条 本会は、団体及びグループ(以下「団体」とします。)相互の交流及び情報交換を通じ、個々の団体の活性化を図ります。
2 本会は、団体が思想、信条、その他あらゆる立場を越えて結び合うことにより、男女がともに活動する社会を目指します。
3 本会は、行政との協働を通して、男女共同参画社会の実現を目指します。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行います。
(1)団体相互の交流と他市との交流
(2)情報、資料の収集及びその提供
(3)行政への参画及び提言
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
(構成)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する市内の団体をもって構成します。
2 前項の団体とは、おおむね10人以上の組織で、その運営について女性が主導的な役割についているもの及び男女共同参画の趣旨に賛同し活動している団体(営利目的の団体を除く)をいいます。
(入会及び退会)
第5条 本会の入会及び退会は、第11条の世話人会の承認を必要とします。
(世話人)
第6条 世話人は、加入した各団体から、1名の推薦されたものをもって充てます。
2 世話人の任期は1年とし、再任を妨げません。
3 補欠世話人の任期は、前任者の残任期間とします。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置きます。
(1) 代表世話人 3名 (うち2名以上は女性とする)
(2) 書記
(3) 会計
2 代表世話人のうち1名(女性)を本会の代表とし、外部からの窓口とします。
(役員の選出)
第8条 役員は、第11条の世話人会において互選します。
2 役員の任期は、1年とし、最高3年を限度として再任することができます。
3 任期の途中で役員に欠員が生じた場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とします。
(役員の職務)
第9条 代表世話人は、会務を統括します。
2 書記は、本会の庶務に従事し、会に関する記録を作成します。
3 会計は、本会の収入、支出に関する事務を行います。
(会議)
第10条 本会の会議は、世話人会及び役員会とします。
(世話人会)
第11条 世話人会は、役員会が必要と認めた場合又は世話人の3分の2以上の要請がある場合に開催し、本会の組織、予算、決算、事業計画、その他必要事項について協議決定します。
(役員会)
第12条 役員会は、定期的及び必要に応じて開催し、本会の運営等に必要な事項の企画立案をし、重要事項については世話人会の決定に基づき執行します。
(部会)
第13条 事業の円滑な推進を図るため、本会に部会を置くことができます。
(経費)
第14条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てます。
2 会費は、年額2,000円とします。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとします。
(会則の改正)
第16条 この会則は、世話人会において出席した世話人の3分の2以上の議決を経なければ変更することができません。
(監査及び監査委員)
第17条 監査委員は2名とし、其の任期は1年とする。
2
監査委員は会務及び経費を必要に応じて監査し、その結果を世話人会に報告するものとする。
(その他)
第18条 この会則に定めるもののほか必要なことは、その都度協議して決定します。
附 則
この会則は、平成15年5月21日から施行します。
この会則は、平成16年4月26日から施行します。
この会則は、平成25年4月17日から施行します。
この会則は、平成27年3月16日から施行します。