2010年秋 なごや環境大学共育講座 B-40
「楽しく」「わかりやすく」「面白く」地球環境の将来を語り合う夕べ
第2回 「食品期限表示を正しく理解して無駄な廃棄を減らそう」
主催 : (社)日本技術士会中部支部 愛知県技術士会
日時 : 2010年11月17日(水) 18:30〜20:00
場所 : なごやボランティア・NPOセンター 12階集会室
会費 : 500円
講師 : 跡部昌彦 (技術士(農業・総合技術監理部門))
項目 | 内 容 |
法律などでは、食品期限表示をどのように規定しているのか? | 食品期限表示(消費期限、賞味期限)は食品衛生法とJAS法で定められています。その期限は、その食品の製造または加工者(輸入食品については輸入者)が食品などの特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理状態、保存状態などを勘案し、科学的、合理的根拠に基づき責任を持って設定することになっています。 その内容をわかりやすく話します。 |
食品メーカーでは、どのように食品期限を設定しているのか? | 食品の特性に配慮した客観的な項目(指標)を設定し、理化学試験、微生物試験、官能検査の3つからの結果に安全係数を掛けて期限設定をします。実際の商品開発では加速試験法を用いたり、特性が類似している食品の期限を参考にするなどして設定されています。 幾つかの具体事例をお示しします。 |
私たち消費者としては、食品期限表示のどんなことに気をつけなければいけないのか? | 食品の品質は保存条件で変わるため、表示された期限は目安です。その期限が過ぎても商品価値がなくなる訳ではありません。自分の五感(見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触れる)で品質を確認する習慣をつけましょう。 消費期限・賞味期限の意味を整理してお話します。無駄な食品廃棄を止めましょう。 |
表示された期限を過ぎた食品を販売してもよいのか? | 表示期限を過ぎた食品を販売してよいか? 加工段階で、期限超過原材料の使用は可能か? 流通段階での保存条件変更への対応は? 返品商品が期限内の場合、再出荷は可能か? の4点を中心に、法律の意味するところをお話します。 |